布団・寝具の処分方法|燃えるごみで出せる自治体と、出せない自治体

公開 2026年8月25日

布団の処分は、自治体によって答えがまったく違う分野です。「布団は粗大ごみ」と書いてある記事を読んでも、お住まいの自治体では燃えるごみかもしれません。

自治体で3パターンに分かれます

実際に公式サイトを確認したところ、こう分かれました。

パターン1:指定袋に入れば燃やせるごみ

札幌市は、大型ごみを「指定ごみ袋に入らないもの」と定義しています。

下表で大型ごみの具体例として提示されているものや、「家庭ごみ50音分別辞典」で「大型ごみ」と表示されているものであっても、指定ごみ袋に入り、口がきちんとしばれる場合は、「燃やせるごみ」または「燃やせないごみ」としてごみステーションに出すことができます。

布団は大型ごみの具体例として挙げられていますが、袋に入れば燃やせるごみで出せるということです。

福岡市も同じ考え方です。

市の指定袋に入る大きさで、片手で持ち上げても袋が破れない重さの物であれば、燃えるごみか燃えないごみとして出すことができます。(1回につき10個まで)

パターン2:畳んだ長さで決まる

横浜市は辺の長さが基準です。粗大ごみのFAQでは、布団について次のように選択肢を分けています。

・折りたたんだ状態で一番長い辺が、50cm未満になる布団、マットレス、電気毛布の場合 ・折りたたんだ状態で一番長い辺が、50cm以上になる布団、マットレス、電気毛布の場合 ・毛布、タオルケット、カーテンの場合

同市の粗大ごみの定義は「一番長い辺が30cm以上の金属製品、金属以外(プラスチック製品、木製品など)で50cm以上のもの」です。畳んで50cm未満にできれば燃やすごみになります。

パターン3:枚数にかかわらず粗大ごみ

大阪市は、布団を明確に粗大ごみとしています。

ふとん・毛布/粗大ごみ/処理手数料 1束(4枚まで)200円。

「1束4枚まで」という束単位の料金です。5枚あれば2束ぶんになります。なお座布団は「最大の辺または径が30センチメートル以内のもの」なら普通ごみ、それを超えると粗大ごみです。

「切れば燃えるごみ」と決めつけないでください

インターネット上では「布団はハサミで切って燃えるごみに出せる」という説明を見かけます。ただし、そう明記した自治体の公式ページは今回確認できませんでした。

札幌市の「解体して小さくして指定ごみ袋に入り、口がきちんとしばれれば可」という記述は、大型ごみ全般についての説明です。布団を切ってよいと直接書いたものではありません。

自己判断で切る前に、お住まいの自治体に確認してください。 切ってしまってから「粗大ごみで出してください」と言われると、かえって手間になります。

古布の資源回収には出せません

古紙・古布の資源集団回収に出せば無料で処分できる——と考えたくなりますが、布団は対象外です。

横浜市の古布の案内です。

【古布】…カーペット、マットレス、ふとんは対象外です。→「粗大ごみ」へ(畳んで50cm未満のものは「燃やすごみ」へ)

名古屋市はより具体的に理由を示しています。

(注)ただし、布団、座布団、枕、クッションなど「わた」が詰めてあるものは出せません。 じゅうたん、カーペット、マット類などは出せません。 「布類」は、布団、座布団など「わた」を使用した製品以外のもの、カーペットやマット類以外の布類であれば出していただけます。

分かれ目は「わたが入っているか」です。毛布やタオルケットは古布として出せることがあり、布団・座布団・枕・クッションは出せません。

古布として出せるものの条件は服・衣類の処分方法にまとめています。

羽毛布団には別のルートがあることも

名古屋市は羽毛布団のリサイクル回収を公式に案内しています。 羽毛は再生して再び製品にできるため、通常の処分とは別の枠組みを用意している自治体があります。

お住まいの自治体で「羽毛布団 リサイクル」を調べてみてください。羽毛かどうかは、タグの表示で確認できます。

処分の前に確認すること

1. お住まいの自治体の基準を調べる。 「◯◯市 布団 処分」で自治体の公式ページを探してください。3パターンのどれかで、答えがまったく変わります。

2. 指定袋に入るか試す。 札幌市・福岡市のような基準の自治体なら、圧縮して袋に入れば燃やせるごみで済みます。

3. 畳んだときの長さを測る。 横浜市のような基準の自治体では、50cmが分かれ目です。

4. わたが入っているか確認する。 毛布・タオルケットなら古布として出せる可能性があります。

5. 羽毛かどうか確認する。 羽毛布団は別のリサイクルルートがあることがあります。

買い替えなら、引き取りサービスを確認

新しい布団を買うときに、古い布団を引き取ってもらえることがあります。寝具店や家具店で「引き取りサービス」を用意している場合があるので、購入時に確認してください。

引っ越しにあわせて処分する場合は、引っ越し・不用品の買取ガイドもあわせてご覧ください。

まとめ

布団の処分は、自治体で3パターンに分かれます。

指定袋に入れば燃やせるごみ(札幌市・福岡市)、畳んで50cm未満なら燃やすごみ(横浜市)、枚数にかかわらず粗大ごみ(大阪市・1束4枚まで200円)。「布団は粗大ごみ」と一般化された説明は成り立ちません。

そして古布の資源回収には出せません。 わたが詰まっているものは対象外にしている自治体がほとんどです。

「切って小さくすれば燃えるごみ」という説明は公式には確認できませんでした。切る前に、お住まいの自治体に確認してください。

疑問を解消

よくある質問

布団は燃えるごみで出せますか?
自治体によります。 札幌市と福岡市は「指定袋に入れば燃やせるごみ」、横浜市は「畳んだ状態で一番長い辺が50cm未満なら燃やすごみ」という基準です。一方大阪市は枚数にかかわらず粗大ごみ(1束4枚まで200円)としています。
布団を切って小さくすれば燃えるごみで出せますか?
そう書いている自治体は見つかりませんでした。 札幌市は「解体して小さくして指定ごみ袋に入り、口がきちんとしばれれば可」としていますが、これは大型ごみ全般の説明です。「布団を切って出してよい」と明記した公式ページは確認できていないので、自己判断せず自治体に確認してください。
古布の資源回収に出せますか?
出せません。 横浜市は古布の対象外として「カーペット、マットレス、ふとん」を明記し、名古屋市も「布団、座布団、枕、クッションなど『わた』が詰めてあるものは出せません」としています。
毛布やタオルケットはどうですか?
布団とは扱いが分かれることがあります。横浜市のFAQは「毛布、タオルケット、カーテンの場合」を布団・マットレスとは別の選択肢として案内しています。わたが入っているかどうかが分かれ目になりやすい部分です。
布団は売れますか?
中古の寝具は衛生面から買取対象外にしている業者が多い分野です。化粧品のリムーブが「寝具」を買取不可に挙げているように、そもそも扱わない業者が一般的です。処分の方法から考えたほうが現実的です。

出典

本文中の数値と引用は、下記の各社公式サイトに掲載されている内容にもとづいています。 当サイトが独自に集計・調査したものではありません。

  1. [1]札幌市「大型ごみ」参考資料https://www.city.sapporo.jp/seiso/gomi/oogatagomi.html
  2. [2]福岡市「粗大ごみの出し方」参考資料https://www.city.fukuoka.lg.jp/kankyo/kateigomi/life/katei-bunbetsu/sodaigomi.html
  3. [3]横浜市 粗大ごみFAQ「布団などは粗大ごみになりますか?」参考資料https://www.sodai-faq.city.yokohama.lg.jp/faq/show/401
  4. [4]大阪市「品目別収集区分一覧表(50音順)」参考資料https://www.city.osaka.lg.jp/kankyo/page/0000201907.html
  5. [5]横浜市「古紙・古布等の資源物の回収(資源集団回収)について」参考資料https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/sumai-kurashi/gomi-recycle/gomi/shudan/syuudannkaisyuunitui.html
  6. [6]名古屋市「衣類・布類はリユース・リサイクルに出しましょう!」参考資料https://www.city.nagoya.jp/kurashi/gomi/1012351/1012389/1012390.html