家具の処分方法|粗大ごみの定義は自治体で3種類ある

公開 2026年8月25日

家具を処分するとき、多くの人が「粗大ごみに出す」と考えます。ただ、粗大ごみの定義そのものが自治体で違うことは意外と知られていません。

そして順番として、捨てる前に売れるか確かめるほうが損をしません。回収は0円ですが、買取なら値段がつく可能性があります。各社の条件は家具買取おすすめ比較にまとめています。

粗大ごみの定義は3系統あります

「何センチ以上が粗大ごみか」に全国共通の答えはありません。実際に確認すると、大きく3つの考え方に分かれました。

1. 辺の長さで決める

  • 横浜市 … 「一番長い辺が30cm以上の金属製品、金属以外(プラスチック製品、木製品など)で50cm以上のものは、粗大ごみとして取り扱います」
  • 大阪市 … 「最大の辺または径が30センチメートルを超えるもの、あるいは棒状で1メートルを超えるもの」

素材で基準が変わる自治体がある点に注意してください。

2. 指定袋に入るかで決める

  • 札幌市 … 「大型ごみとは、耐久消費財その他の固形廃棄物で、指定ごみ袋に入らないものです」
  • 福岡市 … 「市の指定袋に入る大きさで、片手で持ち上げても袋が破れない重さの物であれば、燃えるごみか燃えないごみとして出すことができます(1回につき10個まで)」

札幌市は「解体して小さくして指定ごみ袋に入り、口がきちんとしばれれば可」と明記しており、小さくすれば大型ごみにしなくて済みます。

3. 角の寸法で決める

  • 名古屋市 … 「30センチ角を超える大型ごみが対象です」

名古屋市は2026年10月から基準が変わります

名古屋市は令和8年(2026年)10月から、粗大ごみの対象を「容量45リットルの指定袋に入らないもの」に変更します。同市のサイトには「令和8年9月までは『30センチメートル角を超えるもの』が粗大ごみの対象です」と明記されています。

時期によって答えが変わるので、確認した情報がいつのものかを見てください。

申し込みから収集までの流れ

自治体は違っても、手順の骨格は共通しています。

  1. 申し込む … インターネット、電話、チャットボット、ファックス、はがきなど
  2. 手数料を払う … 処理手数料券(シール)を買うか、キャッシュレスで支払う
  3. 収集日に出す … 指定された場所に、指定された時間までに出す

手数料券の額面が自治体で違います

自治体券の額面
大阪市200円/400円/700円/1,000円
名古屋市250円/500円/1,000円/1,500円
福岡市300円/500円/1,000円

券は払い戻しができないので、買い間違いに注意してください。大阪市は「粗大ごみ処理手数料券(シール)は払い戻しできませんので、購入間違いがないよう十分に注意してください」と案内しています。

なお大阪市は、令和7年3月31日をもって市内の郵便局での手数料券の販売を終了しました。インターネット申し込みならクレジットカード・PayPay・au PAY・d払いなどのキャッシュレス決済も選べます。

収集日は先まで埋まっていることがあります

福岡市は「収集日は最短で申込日の1週間程度後になります」、名古屋市は「粗大ごみの収集は月に1回で地域ごとに収集日が決まっています」としています。

引っ越し直前に申し込むと間に合いません。 日程が決まったら早めに手配してください。

粗大ごみに出せないものがあります

大阪市が挙げている粗大ごみ収集の対象外を例に挙げます。

  • エアコン・テレビ・冷蔵庫および冷凍庫・洗濯機および衣類乾燥機(家電リサイクル法の4品目)
  • 蛍光灯管
  • 資源化可能な古紙
  • 危険なものや処理が困難なもの
  • 事業系ごみ
  • 建築・増改築にともなう建築廃材やコンクリートがらなど

家電4品目の処分は家電の処分方法にまとめています。

スプリング入りマットレス・ソファーは別枠です

スプリング入りの製品は、廃棄物処理法にもとづく「適正処理困難物」に指定されています。 市が収集しない自治体、専用の高額な処理券が必要な自治体、分離すれば出せる自治体と、対応が4パターンに分かれます。

詳しくはマットレスの処分方法を参照してください。

家具を対象にしたリサイクル法はありません

「家具リサイクル法」のような制度があるか確認しましたが、家具そのものを対象にした法律は見つかりませんでした。

資源有効利用促進法にもとづく「指定再資源化製品」(=メーカーに回収・再資源化の義務がかかる製品)は、政令の別表第六に5品目が列挙されています。

  1. パーソナルコンピュータ(重量1kg以下のものを除く)
  2. 密閉形蓄電池
  3. 電源装置(リチウム蓄電池を部品として使用するもの)
  4. 携帯電話用装置
  5. 加熱式たばこデバイス

家具は含まれていません。

ただし電気を使う家具は別です。電動ベッド、マッサージチェア、電動リクライニングなどは、小型家電リサイクル法の対象分類(たとえば「電気マッサージ器」)に該当しうる部分があります。

リユース家具として引き取る自治体があります

名古屋市は、粗大ごみとして出された家具の一部を市が修理し、リユース家具として販売しています。

粗大ごみとして排出されたもののうち、再使用が可能な家具類の一部については、有効活用のため、市が修理し、リユース(再使用)家具として販売させていただくことがあります。

リユースを希望しない場合は、手数料納付券の余白に「リユース不可」と記入するよう案内されています。手数料は同じなので、状態のよい家具なら誰かに使ってもらえるという選択肢です。

迷ったときの順番

  1. 購入から15年以内で、状態がよいか? → はい なら、まず買取査定に出す
  2. 値段がつかなかった → 家電4品目でないか確認家電の処分方法
  3. スプリング入りでないか確認マットレスの処分方法
  4. どちらでもない → お住まいの自治体の粗大ごみ基準を確認して申し込む
  5. 量が多い・運び出せない → 出張買取を検討(出張買取おすすめ比較

大きい家具は、そもそも宅配買取で送れません。 家具ではセカンドストリートとオフハウスが宅配買取の対象外としており、出張か店頭になります。処分の前に、出張査定で見てもらうという選択肢を検討してください。

まとめ

家具の処分は、粗大ごみの定義が自治体で3系統に分かれているところから始まります。「30cm以上が粗大ごみ」という一般化された説明は成り立ちません。

手数料券の額面も自治体で違い、名古屋市のように基準そのものが変わる予定の自治体もあります(2026年10月から「45リットルの指定袋に入らないもの」へ)。

そして捨てる前に一度査定に出すこと。購入から15年以内で状態がよければ、値段がつく可能性があります。運び出せない大きさなら、出張買取で来てもらう方法もあります。

疑問を解消

よくある質問

何センチ以上が粗大ごみですか?
自治体によって基準がまったく違います。 横浜市は金属30cm以上・それ以外50cm以上、大阪市は最大の辺または径が30cm超または棒状で1m超、札幌市と福岡市は「指定袋に入らないもの」という基準です。「一般に30cm以上」と覚えないでください。
家具を対象にしたリサイクル法はありますか?
確認できませんでした。 資源有効利用促進法の「指定再資源化製品」はパソコン・密閉形蓄電池・電源装置・携帯電話用装置・加熱式たばこデバイスの5つで、家具は含まれていません。ただし電動ベッドやマッサージチェアなど電気を使う家具は、小型家電リサイクル法の対象になりうる部分があります。
解体すれば安くなりますか?
品目によります。大阪市は「ベッド本体(マットレス類を除く。ベッドは解体してください)」と個別に指定しています。ただし全品目で解体が求められるわけではなく、マットレスのように「分解しないでください」と明記する自治体もありますマットレスの処分方法)。
手数料はいくらですか?
券の額面から自治体で違います。 大阪市は200/400/700/1,000円、名古屋市は250/500/1,000/1,500円、福岡市は300/500/1,000円です。品目ごとの金額は各自治体の一覧表で確認してください。
家具は売れますか?
売れることがあります。ただし購入から15年以内を目安にする業者が複数あり、ベッド・婚礼家具・オフィス家具は買取不可とする業者もあります。条件は家具買取おすすめ比較にまとめています。

出典

本文中の数値と引用は、下記の各社公式サイトに掲載されている内容にもとづいています。 当サイトが独自に集計・調査したものではありません。

  1. [1]大阪市「粗大ごみの収集について」参考資料https://www.city.osaka.lg.jp/kankyo/page/0000369355.html
  2. [2]名古屋市「粗大ごみの分け方・出し方について」参考資料https://www.city.nagoya.jp/kurashi/gomi/1012183/1035058/1012184/1033988.html
  3. [3]名古屋市「令和8年10月からの粗大ごみの対象変更」参考資料https://www.city.nagoya.jp/kurashi/gomi/1012183/1035058/1012184/1050522.html
  4. [4]横浜市「粗大ごみの出し方」参考資料https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/sumai-kurashi/gomi-recycle/gomi/shushu/sodaigomi/dashikata/sodaigomi.html
  5. [5]福岡市「粗大ごみの出し方」参考資料https://www.city.fukuoka.lg.jp/kankyo/kateigomi/life/katei-bunbetsu/sodaigomi.html
  6. [6]札幌市「大型ごみ」参考資料https://www.city.sapporo.jp/seiso/gomi/oogatagomi.html
  7. [7]e-Gov法令検索「資源の有効な利用の促進に関する法律施行令」別表第六参考資料https://laws.e-gov.go.jp/law/403CO0000000327