買取で税金はかかる?確定申告は必要?|不用品を売ったときの所得税
「不用品を売ったら税金がかかるの?」「確定申告は必要?」——買取を利用する前に気になるポイントです。結論から言うと、一般の方が不用品を売る分には、原則として税金はかからず申告も不要です。ただし例外があります。公式情報(所得税法・国税庁)をもとに解説します。
本記事は一般的な情報の解説です。個別の税務判断は、最終的に所轄の税務署または税理士にご確認ください。
結論:生活用動産の売却益は原則非課税
自分や家族が生活に使っている**家具・什器・衣服などの資産(生活用動産)**を売って得た所得は、非課税と定められています。
自己又はその配偶者その他の親族が生活の用に供する家具、じゆう器、衣服その他の資産で政令で定めるものの譲渡による所得(所得税法9条1項9号)
服・本・家電といった一般的な不用品はこの「生活に通常必要な動産」に含まれます。したがって、それらを売っても原則として所得税はかからず、この所得についての確定申告は不要です(国税庁タックスアンサー No.3105・No.2011)。
例外1:30万円を超える貴金属・宝石・書画・骨董
ただし、生活用動産でも次のものは非課税の対象から除かれ、利益が出れば課税対象になります。
貴金属・宝石・書画・骨とうなどで、1個または1組の価額が30万円を超えるもの(所得税法施行令25条、国税庁 No.3105)
たとえば高額な時計やブランド品、金・貴金属などで、1点30万円を超えるものを売って利益が出た場合は、譲渡所得として課税される可能性があります。該当しそうな場合は、税務署・税理士に確認しましょう。
例外2:営利目的・継続的な転売
不用品の処分ではなく、利益を得る目的で継続的に売買している場合(いわゆる転売・せどり)は、生活用動産の非課税にはあたりません。この場合の所得は、事業所得または雑所得として課税対象になり得ます(国税庁 No.3105)。
なお、「何回・いくらから事業とみなされる」といった明確な数値基準は公式には示されていません。営利性・継続性で判断されるため、心配な場合は税務署・税理士に相談してください。
まとめ
- 服・本・家電など一般的な不用品の売却益は原則非課税・申告不要(所得税法9条1項9号)
- 1個/1組30万円超の貴金属・宝石・書画・骨董は課税対象になり得る(施行令25条)
- 営利目的の継続的な転売は事業所得・雑所得として課税対象になり得る
- 判断に迷う高額品や継続売買は、所轄の税務署・税理士に確認を
安心して不用品を手放すために、まずは買取ガイドから売りたいジャンルの比較記事を確認し、宅配買取のやり方・流れで手順をつかんでおきましょう。
(本記事は所得税法・同施行令および国税庁タックスアンサー〔No.3105・No.2011、令和7年4月1日現在法令等〕にもとづき2026年7月時点でまとめたものです。税制は改正される場合があります。)
03 ・ FAQ
よくある質問
- 不用品を売ったら税金はかかりますか?
- 服・本・家電など、生活に通常必要な動産(生活用動産)を売ったときの利益は、原則として非課税です(所得税法9条1項9号)。一般の方が不用品を数点手放す程度であれば、原則として所得税はかからず、この所得についての確定申告も不要です。
- 例外的に税金がかかるのはどんな場合ですか?
- ①1個または1組の価額が30万円を超える貴金属・宝石・書画・骨董などを売って利益が出た場合(所得税法施行令25条)、②営利目的で継続的に売買(いわゆる転売・せどり)している場合は、譲渡所得や事業所得・雑所得として課税対象になり得ます。
- ブランドバッグや時計を売ったら申告が必要ですか?
- 1個または1組の価額が30万円を超える貴金属・宝石・書画・骨董などは課税対象になり得ます。該当しそうな高額品を売って利益が出た場合や、判断に迷う場合は、所轄の税務署や税理士に確認するのが確実です。
- メルカリなどで継続的に転売している場合は?
- 営利目的で相当の期間にわたり継続的に売買している場合は、生活用動産の非課税にはあたらず、事業所得または雑所得として課税対象になり得ます(国税庁タックスアンサーNo.3105)。心配な場合は税務署・税理士に相談してください。
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