買取業者が信用できるか自分で確かめる方法|古物商許可番号の見方
口コミを読む前に、確認できることがあります
買取業者を選ぶとき、多くの人はまず口コミを探します。ただ口コミは、書いた人が本当に利用したのか、業者側が用意したものではないのかを、読む側が確かめられません。
一方で、誰でも確認できて、しかも法律で表示が義務づけられている情報があります。古物商許可番号です。
中古品の売買を業として行うには、古物営業法にもとづく都道府県公安委員会の許可が必要です。許可を受けずに買取を行うことはできません。つまり許可番号が確認できるかどうかは、「その業者が正規に営業しているか」を判断する最初の材料になります。
令和6年4月から、ウェブサイトへの掲載が義務になりました
令和6年(2024年)4月1日施行の古物営業法の改正により、古物商は自社のウェブサイトに次の3つを掲載しなければならなくなりました。
- 氏名又は名称
- 許可をした公安委員会の名称
- 許可証の番号
つまり、買取業者の公式サイトを見れば、この3点が書かれているはずです。多くはフッター(ページ最下部)か「会社概要」「特定商取引法に基づく表記」のページにあります。
許可証の番号は12桁です。「東京都公安委員会 第301041408603号」のように、公安委員会名とセットで書かれます。
掲載されていない場合もあります
改正法には除外規定があり、次のいずれかに当てはまる事業者は掲載義務を免除されます。
- 常時使用する従業員の数が5人以下である
- その事業者が管理するウェブサイトを有していない
つまり「サイトに番号がない=違法」とは限りません。ただし、全国から宅配買取を受け付けている業者が従業員5人以下ということは考えにくいので、規模の大きい業者のサイトに番号が見当たらない場合は、確認する価値があります。
実際に何を見ればいいか
1. 3点セットで書かれているか
「古物商許可番号:第○○○号」だけでは足りません。どこの公安委員会が許可したかが書かれている必要があります。番号だけが書かれている場合、どの都道府県に確認すればよいか分かりません。
2. 会社名・所在地と整合しているか
許可した公安委員会は、原則としてその事業者の営業所がある都道府県のものです。「大阪の会社なのに、まったく関係のない県の公安委員会」といった食い違いがあれば、確認したほうがよい状態です。
3. 12桁になっているか
許可証の番号は12桁です。桁数が明らかに違う場合は、記載ミスか、番号として不完全です。
4. 見つからないときは問い合わせる
疑問がある場合は、許可をした公安委員会(都道府県警察の生活安全部門)に問い合わせるのが確実です。買取業者側に直接尋ねても構いません。正規の業者であれば、聞かれて困る情報ではありません。
査定屋.comが掲載している番号について
当サイトでは、比較表に掲載しているすべての買取業者について、運営会社と古物商許可番号を各社の詳細欄に表示しています。各社の公式サイトに記載されている内容をそのまま転記したものです。
これは、読者が自分で確かめられる材料を持っていてほしいためです。当サイトが「この業者は安心です」と書くより、番号を出して各自で確認してもらうほうが確度が高いと考えています。
なお、当サイトは掲載事業者の一部と提携しており、リンク経由で申し込みがあった場合に成果報酬を受け取ることがあります。ただし許可番号・運営会社・手数料などの事実は、提携の有無にかかわらず公式サイトの記載をそのまま転記しています。詳しくは掲載ポリシーをご覧ください。
許可番号だけでは分からないこと
許可番号は「正規に営業している」ことの確認にはなりますが、それ以上のことは保証しません。
- 査定額が高いかどうかは分かりません。 許可はサービスの質を担保するものではありません
- 対応が丁寧かどうかも分かりません。 そこは口コミや実際のやり取りで判断するしかありません
- 許可があってもトラブルは起きます。 特に出張買取では、許可を持つ業者でも強引な勧誘が問題になることがあります
つまり許可番号の確認は、「明らかに避けるべき相手を外す」ための最低ラインのチェックです。そこを通過したあとは、手数料の条件やキャンセル時の扱いといった、契約の中身で比べてください。
あわせて確認したい3つ
1. キャンセルしたときの返送料は誰が払うか。 宅配買取でいちばん損をしやすい項目です。「送料無料」と書いてあっても、返送は自己負担という業者は珍しくありません。詳しくはキャンセルと返送料の注意点にまとめています。
2. 自動承認・事前承諾を選ばされていないか。 申込時にこれを選ぶと、査定額に納得できなくても品物が戻ってきません。
3. 出張買取ならクーリング・オフの説明があるか。 自宅に来てもらう買取は特定商取引法の訪問購入にあたり、書面を受け取った日から8日以内なら解除できます。説明を省く業者は、その時点で注意が必要です。詳しくは押し買いへの注意を参照してください。
まとめ
買取業者を選ぶとき、口コミより先に確認できることがあります。古物商許可番号は、令和6年4月からウェブサイトへの掲載が義務になっており、公式サイトを見れば確認できます。
見るポイントは、①公安委員会名と番号がセットで書かれているか、②会社の所在地と整合しているか、③12桁になっているか、の3つです。
ただし許可番号が分かっても、査定額や対応の質までは分かりません。そこを通過したら、手数料の条件とキャンセル時の扱いで比べてください。 当サイトの比較表は、そのために作っています。
出典
本文中の数値と引用は、下記の各社公式サイトに掲載されている内容にもとづいています。 当サイトが独自に集計・調査したものではありません。
- [1]警視庁「古物営業法の一部改正について(令和6年4月1日施行)」参考資料https://www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/tetsuzuki/kobutsu/kaisetsu/kobutu_eigyo_r6.html
- [2]警視庁「古物営業法の解説等」参考資料https://www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/tetsuzuki/kobutsu/kaisetsu/index.html
- [3]e-Gov法令検索「古物営業法」参考資料https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000108